最高裁判所第一小法廷 昭和24年(れ)2864号 判決 1950年3月30日
主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
原審検事長富久上告趣意について。
原判決が所論のごとく事実の認定をし、これに対し所論刑法六六條を適用したこと並びに有毒飲食物等取締令四條三項に同條第一項の罪を犯した者には刑法六六條を適用しない旨規定していることは所論のとりである。されば、原判決が本件につき刑法六六條を適用したことは法令適用の明白な錯誤であって、判決に影響を及ぼすおそれがあるから論旨はその理由があり、原判決は破棄を免れないものといわなければならない。
弁護人岸星一上告趣意第四点について。
しかし、酒類等を販売する飲食店業者は、客に販売する酒類についてはこれを確実な業者から仕入れ若し多少でもメタノール等を含有する疑あるときは確実な試験を経た上その含有しないことを確認して販売すべき注意義務を有することは、一般公知の事実に属するものである。されば、原判示の「過失によって」とあるは、右注意義務を怠った趣旨であること明白であるから、この点に対する論旨前段の非難は結局当らない。
しかし、連続犯を組成しない複数の犯罪行爲を判示するには、その行爲が同一罪質であり、手段方法等において共通していても、その各個の行爲の内容を一々具体的に判示し、更に、日時場所等を明らかにすることによって一の行爲を他の行爲より区別し得る程度に特定し、もって、少くとも各個の行爲に対し法令を適用するに妨げない限度に判示することを要することは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第七六三号同二四年二月九日大法廷判決判例集三卷二号一四一頁参照)。しかるに原判決は「昭和二二年三月一八日頃から同月二〇日頃迄の間被告人が判示店舗で、顧客である原中繁外二〇数名に対し判示飲食物合計四升八合位を多数回に亘り販売したものである」と判示したに過ぎないのに、併合罪として処断している。されば、原判決は併合罪の個数、内容を特定しない理由不備の違法あるものというべく、從って、本論旨後段は、その理由があって、原判決は破棄を免れない。
よって、爾余の論旨につき判断を省略し、旧刑訴四四七條、四四八條の二に從い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)