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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)173号 判決 1950年4月20日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人辛炳奎上告趣意について。

しかし、証拠調の範囲、程度は、原事実審の裁量に属するところであるから、仮りに原審が所論証人申請を採用しなかったからといって違法であるということはできない。しかのみならず、原審において被告人並びに弁護人から所論証人の申請がなされたことは、記録上認められない。また、当審では事実審理はこれを行わないのであるから、当審において証人の喚問を求める所論は採用することができない。要するに、所論は、法律審適法の上訴理由となし難い。

被告人辛炳奎弁護人所寵璽上告趣意第一点について。

しかし、原判決の判示第二の(一)の強盗の事実中「右徐秉浩外数名と共謀の上」とある「右」は、専ら判示第一の窃盗の事実中の第一審相被告人達川秉浩こと徐秉浩のみを略称したもので、所論のように第一事実中の「外数名」をも指称するものでないことは、その事実摘示と証拠説明とを対照すれば明白である。されば第一事実中の外数名をも第二事実中に引用したものであることを前提として、事実誤認又は証拠によらないで事実認定をした等の違法ありとする所論は採ることができない。

同第二点について。

所論は結局原審の裁量に属する審理の限度並びに量刑の不当を非難するに帰着する。されば法律審適法の上訴理由として採ることができない。

被告人木村竹二弁護人岩村辰次郎上告趣意第一点について。

しかし、原判決の判示第二の(一)の事実中の「右徐秉浩外数名と共謀の上」とある「右」は、専ら判示第一事実中の「原審相被告人達川秉浩こと徐秉浩」のみを指し、所論のように第一事実中の「外数名」をいうものでないことは、その事実摘示と挙示の証拠に照し明白である。されば「外数名」をも指すものであることを前提とする所論は採ることができない。

同第二点について。

原判決の事実摘示があまりにも漠然としていることは所論のとおりである。しかし、判決で如何なる事実が認定されているかは必ずしもいわゆる事実摘示のみに局限してこれを理解しなければならないものではなく、挙示の証拠説明をも併せ読んで知るを妨ぐるものではない。そして、本件においては、原判決の事実摘示の外挙示の多数の証拠をも参酌してこれを読めば、原判決は、その判示第二の(一)の事実として被告人木村竹二が同判示の他の者と強盗を共謀の上判示深夜判示工場に到り、共謀者中の或る者が判示のごとく強盗の実行行為をしたことを認定判示したものであって、被告人木村竹二が強盗の実行行為を分担した趣旨でないことを窺い知ることができる。そして、共謀共同正犯は、単なる教唆や従犯とは異り、共謀者が共同意思の下に一体となって、互に他人の行為を利用してその意思を実行に移すものであるから、犯罪の予備、着手、実行、未遂、中止結果等は、すべて共謀者同一体として観察すべきものである。されば、強盗を共謀した者は、自ら実行行為を分担しなくとも、他の共謀者の実行した強盗行為の責を免れないものである。従って、原判示のごとき判示方法も強盗の共謀共同正犯の判示として差支えのないものであることは当法廷従来の判例とするところであって、これを変更する必要を認めないし、また、その判示認定事実は挙示の証拠を総合すれば、これを肯認することができる。それ故、論旨は採ることができない。

同第三点について。

原判決の判示が判示として欠くるところのないことは、論旨二点について説明したとおりである。そして、所論検事の聴取書が不法な誘導訊問によったものであることは、これを認むべき資料がなく、その他原判決挙示の証拠を総合すれば、原判決の認定を肯認することができ、その間反経験則その他の違法若しくは審理不盡の点は認められない。それ故論旨は採ることができない。

同第四点について。

事実の認定は、事実審の裁量に任かされているところであるから、これが誤認の主張並びに事実誤認を前提とする擬律錯誤の主張はいずれも法律審適法の上訴理由として採ることができない。

被告人山本峯吉弁護人増岡正三郎、同柳沼作己上告趣意について。

しかし、被告人に対する予審請求書に引用せられている司法警察官の意見書(昭和二二年二月五日附)記載の犯罪事実(一)乃至(三)を通読すれば被告人山本峯吉が判示第二の(三)の日附、場所において同判示の弘瀬康喜等に対し被告人木村竹二等が判示第二の(一)の日時、場所から強奪して来た賍品すなわち判示第二の(三)の紙、電動機等を売却する周旋をした事実を記載したものと解することができる。されば、原判決認定事実と公訴事実との間に同一性を欠くるところがないから、原判決には所論の違法は認められない。それ故論旨は採るを得ない。

被告人高野太郎の弁護人相川正造の上告趣意について。

原判決書並びに本件予審請求書に引用されている司法警察官の意見書にそれぞれ論旨第一点で摘録するがごとき記載の存することは所論のとおりである。従って、判決事実と公訴事実との間に強盗幇助としての犯罪事実の同一性につき何等差異がないものといわなければならない。されば原判決には所論第一点のような違法は認められない。

次に、同第二点の所論は、原審の裁量に属する量刑を重きに失するというのである。従って、所論は、法律審適法の上訴理由となし難い。

被告人金順鳳の弁護人相川正造の上告趣意について。

記録によると、昭和二四年八月一五日東京高等裁判所第三刑事部法廷において、被告人金順鳳外一名に対する強盗被告事件の第二回公判と被告人辛炳奎外八名に対する強窃盗等被告事件の第四回公判とが開廷せられ、前者は後者に併合審理する旨の決定により引続き後者と併合審理せられ、爾後の審理手続は、後者の公判調書に併合記載されるに至ったものであって、所論のように同一事件について同日に二回公判を開いたものでないことが認められる。そして、被告人金順鳳が公判廷に出頭し且つ身体の拘束を受けないことは右第二回の公判調書の記載によって明らかである。それ故原審の手続には論旨第一点で主張するような違法は認められないから、同論旨はその理由がない。次に、論旨第二点の聴取書には原判決引用と同趣旨の供述記載が存するから、同論旨も採ることができない。

被告人金容述の弁護人小池広澄上告趣意について。

しかし、原判決は、判示第三の事実を認定するのに、所論第一点で主張する被告人金容述に対する司法警察官の聴取書の供述記載のみによってこれを認定したものではなく、同判決挙示の他の証拠をも総合してこれを認定したものである。そして、右各証拠を総合すれば、被告人の犯意その他原判示事実を肯認することができる。そして、右聴取書が任意に基かないものであること又は司法警察官が曲解したものであることはこれを認むべき資料がない。されば、原判決には所論のような違法は認められない。それ故、論旨第一点は採ることができない。次に、論旨第二点は、重大なる事実誤認の主張でありまた、同第三点は、量刑甚だしく不当なりとの主張である。されば、いずれも法律審適法の上訴理由となし難い。

被告人野口喜則、同篠塚寅寿弁護人小池広澄上告趣意について。

しかし、論旨第一点所論の検事の被告人両名に対する聴取書が強要によるものであることは、これを認むべき証拠資料が存しない。その他事実誤認の主張は、法律審適法の上訴理由とはならない。次に論旨第二点は、結局事実誤認の主張でありまた、論旨第三点は量刑が甚だしく不当であるとの主張に帰着する。されば、いずれも上告適法の理由となし難い。

よって、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 岩松三郎)

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