大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)1154号 決定

右に対する麻薬取締法違反被告事件について昭和二五年一二月五日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人五井節蔵の上告趣意は、憲法又は判例の違反を主張するけれどもその実質は、単なる法令違反、訴訟法違反又は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、所有者不明の場合には犯人以外の者に属しないものとして没収し得べきものと解すべきである)また記録を調べても原判決の説示はすべて正当であつて同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 )

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