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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)2845号 決定 1953年3月26日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人井上卓一の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴四〇二条は、本件のように被告人が控訴をした事件について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことを禁じているけれども、本件第一審判決の刑は、所論のごとく第一、第二の罪の罰金合計八万五千円で、その換刑処分は金五百円を一日としたものであり、原判決は、同罰金合計五万五千円に減額し、その換刑処分を金三百円を一日としたものであって、両者の刑を総体的に考察するときは、原判決は、主刑の総体において約三分の一強減額したものであるから、たとえ労役場留置期間の総体が所論のごとく一七〇日が一八三日となり一三日余延長される計算となるからといって、その刑が被告人に重く変更されたものとはいえない。それ故、所論一点のような違法は認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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