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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)3776号 判決 1953年2月26日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人高見之忠の上告趣意第一点について。

所論は憲法違反を云々するけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(検察事務官作成にかかる被疑者又は第三者の供述調書の証拠力は、所論のように事物管轄の如何により左右されるものではない。記録によると所論の検察官事務取扱検察事務官作成の各供述調書は、第一審公判で被告人及び弁護人においてこれを証拠とすることに同意しその取調に異議ない旨述べているのであり、しかも適法に証拠調のなされていることが認められるのである。されば第一審判決及び原判決がこれを証拠として援用したことには何等の違法もなく所論は単なる訴訟法違反の主張としても理由なきものである。)

同第二点について。

所論共謀の点に関する事実認定の資料とされた証拠が被告人矢郷良一に対する司法警察員作成並びに検察事務官作成(第一、二回)供述調書(自白)、第一審相被告人中土茂に対する司法警察員作成弁解録取書及び司法警察員作成(第一、二回)供述調書並びに検察事務官作成供述調書(自白)だけであることは論旨の指摘するとおりである。しかしこれらの証拠を綜合すれば、所論共謀の事実を肯認するに難くないのである。そして相被告人の供述が被告人の自白の補強証拠となり得ると解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号七三四頁、昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決集二巻八号九五二頁参照)。されば、前示事実認定は被告人の自白を唯一の証拠とするものではなく、また、中土茂の供述の措信すべからざる所以を主張する点は事実審の裁量に属する証拠の採否を非難するものであり論旨は採用に値しない。

同第三点について。

所論は違憲を云々するけれどもその実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論控訴趣意第二点及び第三点は畢竟第一審判決の事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、原審が所論のように判示してこれを排斥したからとて、原判決に判断の遺脱があるとはいえない。)

同第四点について。

所論は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を精査しても本件において刑訴四一一条を適用すべきものとは認めない。

よって刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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