最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4222号 判決 1953年4月02日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、仮に所論のごとく黙秘権の告知がなかったとしても、その一事をもって憲法三八条に違反するものということができないことは、当裁判所判例の趣旨(昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、判例集三巻二号一四六頁参照)とするところであって、所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)