大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4441号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

論旨は結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に歸し刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らない。そして原審が第一審判決の量刑を不当とする控訴を理由ありとして同判決を破棄しながら同判決の刑と同一の刑を言渡したのは理由齟齬の違法あるを免れないが、さればといつて本件においては刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

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