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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(れ)2299号 判決 1952年3月13日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人森田豊寿の弁護人花井忠の上告趣意第一点について。

しかし、一件記録を精査すれば、所論証人山本勝次、同神谷啓一について第一審裁判所は、旧刑訴二〇一条一項三号後段に基きその尋問当時現に供述を為すべき事件の被告人と共犯の嫌疑ある者と認め、宣誓を為さしめないで尋問し、原審裁判所は、第一審裁判所の尋問当時はその嫌疑があったが自己の尋問当時には最早かかる嫌疑なきものと認め、宣誓を為さしめて尋問したものであると認められる。されば、原審裁判所が第一審裁判所がその尋問当時共犯の嫌疑ありと認め宣誓を為さしめないで尋問した所論証人尋問の措置を正当と認めその証言を有効として採用したからといって所論判例に反する判断をしたものとはいえない。それ故、所論は、採ることができない。

同第二点について。

所論は、刑訴施行法三条の二は憲法に反する無効の規定であるというだけであって、何等原判決に対する不服の理由を示していないから、適法な上告理由と認め難い。(そして、上告理由を如何にすべきかは、憲法八一条の場合を除くの外立法政策の問題であって、憲法適否の問題でないことは当裁判所大法廷の判例であるから、法律を以て規定した刑訴施行法三条の二が違憲でないことは論を俟たない。)

同第三点について。

所論は、単なる訴訟法違反乃至事実誤認の主張を出でないから、刑訴四〇五條所定の適法な上告理由と認め難い。

被告人森田豊寿の弁護人藤井五一郎、同木村篤太郎、同小林蝶一の上告趣意第一点について。

しかし、所論聴取書の供述が強制によるものであることはこれを認むべき証跡がない。されば、所論はその前提において採用し難い。

同第二点について。

しかし、所論証人の供述は、すべて原判決の証拠としていないところであるから、仮りに所論の違法があったとしても原判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、所論は採用し難い。

なお附記の所論は、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

被告人山本晴の弁護人海野普吉、同江橋英五郎の上告趣意第一点について。

所論は、単なる法令違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、所論賄賂は収受後消費されてしまったものであること記録上明らかであるから、所論の違法も認め難く、(昭和二四年一二月一五日当法廷判例、判例集三巻一二号二〇二三頁以下参照)。従って、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

同第二点について。

所論は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よって、刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)

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