最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)847号 判決 1953年7月30日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨第一点は、結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由と認め難い。第二点については、適法な期日指定を受けた訴訟代理人が辞任するも、その訴訟代理人に対する期日の告知は、本人に対しても効力を生ずるものであるから、右期日に本人出頭なくして結審しても違法でなく又弁論期日において判決言渡期日を指定している以上右言渡期日につき呼出状の送達なくして判決言渡がなされても、訴訟手続に違背があるとはいえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八五条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)