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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(あ)3931号 決定 1953年3月05日

主文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人黒田代吉の上告趣意(後記)は、判例違反を云々するけれども、その判例を具体的に示していないから上告適法の理由とならない。(おな、原判決は所論の如く抽象的に「取締規定であるから故意過失の有無を問わず処罰すべきである」と判示してはいないのである。所論外国人登録令一三条で処罰する同一〇条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とするから原判決には所論の違法はない。)また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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