最高裁判所第一小法廷 昭和27年(あ)5041号 決定 1953年2月19日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人高橋久衛の上告趣意第一の違憲の趣旨は、単に上告理由に関する手続規定の違憲の主張であって、原判決自体の違法を主張するものではないから、不適法であり、その余の主張は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに過ぎないから、すべて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)