最高裁判所第一小法廷 昭和27年(あ)5898号 決定 1953年7月23日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、第二点は量刑の非難であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお第一審において被告弁護人が第一点所論のごとく酒税法一六条但書の事由あることを主張したのは、刑訴三三五条二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を妨げる理由……となる事実が主張されたとき」に該当するものであるから(判例集三巻三号二八一頁同一二号一九二三頁参照)、第一審判決がこれに対する判断を示さなかったのは違法である。原審においてこの点が控訴趣意として述べられたにかかわらず、原判決がこれに該当せざるものとしたことはこれまた違法である。しかし、第一審における被告人の供述自体に徴するも本件は自家使用の目的で製造したものではないことが記録上明らかであるから(四六丁)、前記法令違反を理由として同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)