最高裁判所第一小法廷 昭和27年(あ)5972号 決定 1953年3月05日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人村上法隆の上告趣意について。
本件において第一審判決が挙示する証拠たる窃盗本犯友清義雄の証言によれば牛を盗って来いと再三頼まれ(六六丁表)盗んだ牛は自分の小屋に入れておくよういわれ(六九丁裏)牛の盗み方を教わり(六六丁裏)窃盗行為に出たのであるから、正犯の実行すべき行為は特定されておりこれを教唆とすることは何ら妨げない。それ故、第一点の論旨は採ることを得ない。その余の所論は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)