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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)2502号 決定 1953年10月01日

本籍

朝鮮全羅南道済州島済州面道里 以下不詳

住居

東京都台東区浅草松清町九九番地

仕切業

金田森松こと

金森松

明治四四年一月五日生

右に対する賍物故買被告事件について、昭和二八年三月二七日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所はつぎのとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人青山新太郎の上告趣意第一点は判例違反、憲法違反というけれども、引用の判例は旧法当時のもので本件には適切でなく、(原判決は昭和二六年一月四日施行された刑訴規則二四六条後段により控訴趣意書を引用したものと認められるのであつて、この場合控訴趣意書は原判決の一部をなすものではないから、右判決をなした裁判官においては判決書と控訴趣意書との間に契印をなす必要はないのである)その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着し、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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