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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)1708号 決定 1954年10月28日

本籍並住居

山形県西置賜郡豊田村大字時庭一六六七番地

農業

遠藤宏

昭和七年七月七日生

本籍並住居

同県同郡豊原村大字中一四七六番地の一

大工

新野政雄

昭和六年一一月七日生

右遠藤宏に対する傷害致死、新野政雄に対する暴行、傷害致死各被告事件について、昭和二九年三月三〇日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人遠藤宏の弁護人森信一の上告趣意(同補充)第一点は、違憲又は判例違反をいうが、少年法二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても刑訴二〇条七号にいう前審の裁判に関与したものということのできないことは、既に当裁判所の判例とするところである。(判例集八巻二号一九八頁以下参照)。されば、所論判例違反の主張は、刑訴四〇五条三号所定の場合に当らないし、また、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであり、

同第二点は、量刑の非難に帰し、いずれも、同条の上告理由に当らない。

被告人新野政雄の弁護人西海枝信隆、同伊佐早信の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件について同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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