最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)2778号 決定 1957年3月14日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)
本件上告を棄却する。
弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)