最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)859号 判決 1958年6月14日
上告人 神先清之進
被上告人 神飾税務署長
訴訟代理人 木村傑
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士転馬作次郎の上告理由第一点について。
しかし、上告人(控訴人)の主張は、原判決のいつているように、結局所得の認定を誤つているというに帰するものであつて、所得金額のごときは、行政行為である所得税更正決定の明白な過誤であり且つ重大な瑕疵であるということはできない。されば、本件更正決定を当然無効とすることができないとした原判決の判断は正当であつて、所論は採るをえない。
同第二点、第三点について。
原判決は、本件更正決定は当然無効ではないとして、これが確認を求める上告人の本件請求を排斥したものであつて、その正当であることは、前点で説明したところである。論旨第二点摘録の原判決の説示は、右判示に蛇足を加えたに過ぎないものであり、同第三点引用の原判決の説示は前記判示を前提とするものである。されば、論旨第二点、第三点は、原判決に影響を及ぼさない法令違背の主張に帰し、上告適法の理由として採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。
(裁判官 斎藤悠輔 入江俊郎 下飯坂潤夫)
上告理由書<省略>