最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)926号 判決 1958年3月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について。
原審の認定した事実関係の下においては、上告人は本件手形の真正な裏書人であるというのであるから、被上告人が所論のように本件手形振出人の代表者名義が真実に反することを知つていたとしても、上告人の裏書人としての手形上の責任は何ら消長を来たさないものというべきである。それ故所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)