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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(オ)817号 判決 1960年4月21日

主文

本件上告を棄却する。

本告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士宍道進の上告理由について。

意匠法(昭和三四年法律一二五号改正前のもの)三条二項の規定は、同条一項の原則に例外を設け、とくに既になされた自己の登録意匠のみに類似するというだけでは新規性を失わないものとすることによつて、いわば原意匠の外延を拡張してその保護を強化したに過ぎないものであるから、原判決が、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物に記載されている原登録意匠に類似しない第三者の意匠に類似するときは、も早や新規性を失い、原登録意匠に類似するかどうかの判定を待つまでもなく登録することができない旨判断したのは正当であつて、所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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