最高裁判所第一小法廷 昭和34年(オ)212号 判決 1961年3月16日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
本件は、民訴七三条七一条により同法六二条が準用される場合であるから、上告人の相手方松尾義清に対する上告の申立は原審被控訴人高窪リヨのためにも効力を生じ(六二条二項)、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。
上告人ら代理人弁護士小田成就の上告理由第一点第二点について。
所論はるる論述するが、ひつきようするに、原審がその専権に基づいてなした証拠の自由な取捨選択並びに評価及びこれによつてなした自由な事実認定に対し、これと相容れない事実を主張しつつ原審の判断を非難攻撃するに外ならないものであつて、上告適法の理由となすを得ないところのものである。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)