大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(オ)460号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。

〔説明〕所有権に基く土地明渡請求を受けた被告が、占有の正権原として賃借権を主張した場合、民法一八八条の権利推定はなく、被告に賃借権の立証責任があるとするもので、昭和三五年三月一日第三小法廷判決(集一四・三・三二七頁)と同趣旨のもので小法廷が異つているにすぎない(右判決につき本誌一〇三号二九頁(二)の解説参照)。民法一八八条の権利推定は、占有者とその占有の伝来した前者との関係に及ばないとするのが学説であり(我妻・物権法三三三頁、柚木・判例物権法総論三一四頁等)、大審院判例でもある(大判大正六・一一・一三録二三・一七七八頁、昭和四・一一・一八新聞三〇六五・一三頁等)。

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