最高裁判所第一小法廷 昭和36年(し)7号 決定 1962年3月08日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
申立人の本件特別抗告申立の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。
しかしながら、本件証拠調請求却下決定の如き「訴訟手続に関し判決前にした決定」に対しては、終局判決に対する上訴(本件の場合は、上告)により救済、是正の途があると認められるのであって、刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたるものとして特別抗告の申立をすることはできないものと解すべきである。されば、本件特別抗告は、既にこの点において不適法として棄却すべきである。
よって、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江敏郎 裁判官 高木常七)