最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)1013号 判決 1965年3月18日
上告人
肥後勝次
右訴訟代理人
名和駿吉
被上告人
難波休三郎
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人名和駿吉の上告理由第一点について。
本件における「更科」と「更科信州家」の両商号を比較すると、両者は、その文字呼称において「更科」が共通であり、後者はこれに「信州家」の文字を加えたものにすぎない。しかして両商号に共通の「更科」という部分にこれらの商号の特徴があり、それが商号の主要部分をなしていることは明らかであり、商号全体からうける両者の印象は極めて類似する。それのみならず、原審の認定によれば取引の実際においても、両者の営業の混同誤認が実際に生じていたというのであつて、右認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところであるから、両商号が類似商号に該当するとする原審の判断は正当である。それ故、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。
同第二、三点について。
本件において上告人が当初「更科」なる商号をさらに「更科信州家」なる商号を使用するに至つた経過及びその使用の態容についての原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認し得るところであり、かかる事実関係の下において、上告人が不正の目的を以て被上告人の商号と類似する商号を使用したものとした原審の判断は正当である。それ故原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠)