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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)333号 判決 1965年4月01日

上告人

松本酸素工業株式会社

右代表者

松本文子

右代理人

田岡嘉寿彦

右復代理人

安部明

被上告人

井村鋳工株式会社

右代表者

井村俊一郎

右代理人

野島達雄

主文

原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人田岡嘉寿彦の上告理由第二点について。

原判決は、(一)本件手形は当初振出日欄空白のまま振り出されたものであること、(二)本件手形の受取人東海空機商事株式会社は適法に東海空機製作所こと石井彰に対し裏書譲渡し、同人は割引のため株式会社三井銀行名古屋支店に裏書譲渡したこと、(三)その後東海空機株式会社も石井彰もともに負債の整理資金を借り受けて取引銀行に対する負債の整理を遂げた関係上同銀行から返還を受けた手形はすべて被上告人に譲渡したこと、(四)本件手形も同様に一旦銀行から返還を受けて被上告人へ譲渡すべきものであつたが、当時株式会社三井銀行名古屋支店から取立のため同銀行大阪支店へ発送ずみであつたうえ、満期も切迫していた関係もあつたので、被上告人(会社)代表者井村俊一郎と石井が同銀行名古屋支店に赴き同支店と話合いの結果石井において一旦本件手形を受もどし、これを被上告人へ譲渡し、同銀行は被上告人の委任に基づいて同銀行大阪支店において上告人が本件手形金を取り立てるという話合が成立し、したがつて被上告人は石井から本件手形の譲渡を受けたものであること、(五)ところがその後本件手形は不渡となり被上告人へ返還されたから被上告人がその所持人となつて振出日を補充したとの各事実を認定したうえ、右認定事実によると、被上告人は裏書の連続を欠くけれども実質的権利関係を証明したものといえるから、本件手形上の権利を行使しうる旨判示し、被上告人の手形金請求の大部分を認容していることが認められる。

しかし、前記事実関係のもとにおいて、原判決が、被上告人につき、裏書の連続を欠くが実質的権利関係について証明があつた旨を判示する点は、ただちに、納得しがたいものがある。

すなわち、まず、原判決の判示によつては、最後の被裏書人たる株式会社三井銀行と手形の所持人である被上告人との間に振出人たる上告人に対し主張しうる手形上の権利の移転があつたことを認めることはできない。

さらに、原判決は、前記事実関係のもとにおいて、石井から被上告人に対し本件手形債権が譲渡された旨判示するが、右手形債権の譲渡方法がいかなるものかは、原判示の事実関係では、明確とは、いいがたい。すなわち、もし原判決が原判決認定の事実のもとで、交付により本件手形債権の譲渡を是認したものとするならば、いわゆる白地式裏書以外のときにも交付による手形債権の譲渡を是認することになり、不当な結論を導くことになるから、原判決判示のごとく、ただちに交付により本件手形債権の譲渡があつたものと解することは、許されない。また、原判決が、本件手形債権が民事的承継すなわち指名債権譲渡の方法により譲渡されたが実質的権利関係の証明があつたものと判示するものならば、右実質的権利関係の証明があるとするためには、石井から被上告人あてに手形債権が譲渡されたことおよび右手形債権の譲渡を手形振出人たる上告人に対し対抗しうる事由、右債権譲渡についての振出人の承諾もしくは同人に対し債権を譲渡した旨の通知のあつたことを主張、立証しなければならないものと解すべきところ、この点について判示を欠く原判決の判断は、そのまま是認しがたいといわねばならない。

しかるに、原判決は、以上の諸点について明確にすることなく、ただ原判決の認定した事実のもとだけで、被上告人が振出人たる上告人に対し本件手形債権につき実質的権利を有することの証明があつた旨を判示しているのは、結局、理由不備の違法があるか、または、法令の解釈をあやまり、ひいては、審理不尽の違法をおかしたものというべく、論旨は、理由あるに帰する。

よつて、以上の諸点について原審をしてさらに審理を尽くして明確にさせる必要があるから、その余の論旨に対する判断を省略して、民訴法四〇七条一項により、原判決中、上告人敗訴部分を破棄して本件を原審に差し戻すこととし、全裁判官一致の意見で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠)

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