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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(あ)1362号 判決 1967年12月21日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人元村和安の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するが、判決裁判所の公判廷における被告人の自白が、同条項にいわゆる「本人の自白」に含まれないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日、集二巻九号一〇一二頁。昭和二六年(れ)第二四九五号同二七年六月二五日、集六巻六号八〇六頁)の明らかにするところであり、本件においては、第一審公判廷において被告人が自白しているのであるから、所論は理由がない。

その余の論旨は、憲法三一条違反を主張する点もあるが、実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、道路交通法六四条、一一八条一項一号のいわゆる無免許運転の罪について無免許という消極的身分の如きその主観的側面については、被告人の自白だけでこれを認定して差支えないと解するのが相当」であると判示し、被告人が免許を受けていなかつた事実については、補強証拠を要しない旨の判断を示している。しかしながら、無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要するものといわなければならない。そうすると、原判決が、前記のように、無免許の点については、被告人の自白のみで認定しても差支えないとしたのは、刑訴法三一九条二項の解釈をあやまつたものといわざるを得ない。ただ、本件においては、第一審判決が証拠として掲げた坂本光弘の司法巡査に対する供述調書に、同人が、被告人と同じ職場の同僚として、被告人が運転免許を受けていなかつた事実を知つていたと思われる趣旨の供述が記載されており、この供述は、被告人の公判廷における自白を補強するに足りるものと認められるから、原判決の前記違法も、結局、判決に影響を及ぼさないものというべきである。)

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)

弁護人元村和安の上告趣意

一、第一審判決は、被告人が本件事故当時公安委員会の運転免許を受けていなかつたという事実を認定するにつき、被告人の自白を唯一の証拠として、被告人を無免許運転につき、有罪としたものであるが、原判決は右第一審判決を正当とし、右事実について補強証拠を要しない旨判示した点において、憲法第三八条第三項の解釈を誤り、刑事訴訟法第四〇五条第一号に該当する。

無免許の事実は無免許運転の罪の最も重要な構成要件事実であり、右のような要件事実についてすら補強証拠を要しないとする原判決の立場を貫くことは、憲法第三八条第三項の規定を全く無視する結果を生ずるのみならず、右のような事実は、現在においては、実務上容易に立証できるものである。<以下略>

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