最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)52号 判決 1974年7月18日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その事実関係のもとにおいて被上告人に所論の不法行為はないとした原審の判断も正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)