最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)878号 判決 1971年12月02日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人山中伊佐男の上告理由について。
労働者災害補償保険法二〇条に関する原審の解釈判断は正当であつて、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三)