最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)1236号 判決 1974年9月26日
上告人
中村次
外二名
右三名訴訟代理人
村井禄楼
被上告人
三井不動産株式会社
右代表者
江戸英雄
被上告人
パシフイック・ドレッヂング・カンパニイ
右代表者
ジヨン・マクロード
右両名訴訟代理人
大橋光雄
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人村井禄楼の上告理由について。
論旨は、要するに、曳船弁天丸の船長及び海員の被曳船第二三洋丸及びその積荷に対する本件救援救助行為が義務なくしてされたものとはいえないとして上告人らの海難救助料請求を認めなかつた原審の認定判断を非難することに帰する。
原審が確定したところによれば、(一)訴外株式会社岡田組(以下訴外会社という。)と被上告人三井不動産株式会社(以下被上告人三井不動産という。)との間に締結された本件曳船契約に基づいて、昭和三七年一一月二八日訴外会社所有の弁天丸は、被上告人三井不動産所有の第二三洋丸を曳船し、日本の玉野市へ向けアメリカ合衆国ロスアンゼルス港を出港したこと、第二三洋丸は、アメリカ合衆国法人である被上告人パシフイック・ドレッヂング・カンパニイ(以下被上告人パシフイック社という。)の所有に属する大型浚渫船とその附属品を積荷し、被上告人三井不動産の派遣した二等航海士ほか四名の海員が乗船していたこと、(二)同年一二月一一日弁天丸船長であつた上告人らの被相続人亡中村信夫は、被曳船第二三洋丸が左舷に約三度傾いているのに気づき、直ちに同船乗組員に船艙内を調査させたところ、約二〇〇トンの浸水があることが判明したので、同船備付けのポンプで排水するように指示するとともに、このまま放置したのでは同船が航行不能ないしは沈没を免れえない状態にたちいたると判断して、急拠ハワイのホノルル港へ向かつて転進したこと、さらに同船の浸水は約六〇〇トンに増加し、同船備付けのポンプ一台だけでは排水しきれないと判断した中村船長は、翌一二日弁天丸備付けのポンプを箱詰めにしたうえロープを用いてこれを第二三洋丸に送り込み、同船乗組員に指示して、同日午後五時ころから一四日の夕方にかけては二台のポンプで、翌一五日正午からは一台のポンプによつて排水作業を続けさせながら一六日午後ホノルル港に到着したこと、同港で調査したところ、右浸水は第二三洋丸の船底になんらかの原因で生じた約2.5センチメートルの亀裂によるものであることが判明したこと、(三)被曳船第二三洋丸には、独力による航行能力がなく、その乗組員は曳船中弁天丸船長の指揮命令下におかれており、結局第二三洋丸は海難に遭遇した際にも独自にこれに対処する能力も権限もなかつたこと、(四)本件曳船契約においては、曳船中の海難事故による被曳船第二三洋丸及びその積荷の損傷につき訴外会社は損害賠償責任を負わないと定められていたこと、(五)本件海難事故に関して被上告人三井不動産と訴外会社との間に救助料の支払について紛争が生じたが、昭和三八年七月二五日曳航料とは別に同被上告人が訴外会社に解決金として八〇〇万円を支払うことによつて紛争が解決されたこと、が認められるのであり、右認定は、原判決挙示の証拠に照らし是認することができ、その過程に所論の違法はない。
右原審の適法に確定したところによれば、本件は、海難に遭遇した航海船とその積荷に対する航海船の救援救助であり、救助船、被救助船ともに「海難における救援救助についての規定の統一に関する条約」(大正三年条約第二号、以下海難救助条約という。)の締結国である日本の国籍を有し、しかも積荷利害関係人たる被上告人パシフイック社はアメリカ合衆国法人であるから、海難救助条約一条、一四条、一五条一項、二項二号により、本件海難救助料請求については同条約の適用があることが明らかであるといわなければならない。ところで、海難救助条約は、救助料請求権発生の要件として救助が義務なくしてされたことを積極的に規定せず、その四条において、曳船が曳船契約の履行と認められない特別の労務をしたときでないかぎり、被曳船又はその積荷の救援救助について報酬を請求することができないとするにとどまるのであるが、これは最も多くの問題を生ずる曳船行為について争を避けるため、特に規定を設けたものにすぎないのであつて、救助料請求権が発生するために救援救助行為が義務なくしてされたものであることを要する点においては、同条約は、わが商法八〇〇条と全く同一の立場をとるものと解せられる。
おもうに、曳船の所有者は、通常生ずるとはいえない異常な事態が生じたため、曳航作業自体に予想を超える労力あるいは費用を要する場合でも、自船に急迫な危険が存しないかぎり、曳船を途中で放棄することはできないものというべく、原則として、被曳船のおちいつた危険に対しても信義則上相当と認められる程度の適切な処置をとるべき契約上の義務を負担するものと解するのが相当である。したがつて、曳船所有者は、右義務の範囲内にあるかぎり、被曳船所有者又はその契約上の利益を享受しうる立場にある積荷の所有者に対して海難救助条約に基づく救助料を請求することはできず、このような場合には、曳船の船長及び海員もまた右救助料を請求することができないと解せられる。いまこれを本件についてみるに、前記原審の確定した事実関係のもとにおいて、弁天丸の船長及び海員が第二三洋丸の浸水事故に対してとつた本件救援救助行為は、その性質、程度に照らし、本件曳船契約上訴外会社が負担すべき義務の範囲内のものであり、したがつて中村船長は被上告人三井不動産あるいは同パシフィック社に対し、右救援救行為について海難救助料の支払を求めることができないものと解するのが相当である。したがつて、これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するか、または判決の結論に影響を及ぼさない部分をとらえて原判決を論難するに帰し、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(岸盛一 大隅健一郎 藤林益三 下田武三 岸上康夫)
<上告理由省略>