最高裁判所第一小法廷 昭和48年(あ)2285号 決定
決定理由
所論のうち、当裁判所昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)についての判例違反をいう点は、右判例は、ピケッティングの正当性を判断するにあたり、その行為が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際して行われたものであるという事実を考慮に入れることは許されないとする所論の趣旨の判断までをも示したものではない。
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決定理由
所論のうち、当裁判所昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決(刑集二〇巻八号九〇一頁)についての判例違反をいう点は、右判例は、ピケッティングの正当性を判断するにあたり、その行為が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為に際して行われたものであるという事実を考慮に入れることは許されないとする所論の趣旨の判断までをも示したものではない。