最高裁判所第一小法廷 昭和49年(あ)1336号 判決
判決理由
上告趣意第一は、公共企業体等労働関係法一七条一項は憲法二八条、三一条に違反するというが、最高裁昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決に徴すると、所論は理由のないことが明らかである。
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判決理由
上告趣意第一は、公共企業体等労働関係法一七条一項は憲法二八条、三一条に違反するというが、最高裁昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決に徴すると、所論は理由のないことが明らかである。