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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(し)57号 決定 1974年6月14日

少年 T・T(昭三一・三・二九生)

主文

本件再抗告を棄却する。

理由

附添人松井道夫の再抗告の趣意のうち、違憲(三一条、三二条違反)をいう点は、記録によれば、申立人が法定の抗告提起期間内に抗告趣意を明示していないので本件抗告の申立は少年審判規則四三条二項に違反し不適法であるとした原決定の判断は正当であるから、所論は、前提を欠き、その余は、処分不当の主張であって、少年法三五条一項所定の再抗告理由にあたらない。

よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫)

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