最高裁判所第一小法廷 昭和54年(し)31号 決定 1979年4月03日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 戸田 弘 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨 裁判官 中村治朗)