大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54年(行ツ)67号 判決 1980年2月14日

上告人

上田与惣衛

右訴訟代理人

前堀政幸

獅山向洋

被上告人

滋賀県選挙管理委員会

右代表者委員長

文室定次郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由について

公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものであることは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二七年(オ)第六〇一号同年一二月四日第一小法廷判決・民集六巻一一号一一〇三頁、昭和三一年(オ)第二六八号同年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事二三号四一三頁、昭和五一年(行ツ)第四九号同年九月三〇日第一小法廷判決・民集三〇巻八号八三八頁参照)、いまこれを変更する必要をみない。右と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも右判示と異なる独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、すべて採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(団藤重光 藤崎萬里 本山亨 戸田弘 中村治朗)

上告代理人前堀政幸、同獅山向洋の上告理由

原判決には公職選挙法第二〇五条第一項の解釈・適用の誤があり、その誤は判決に影響を及ぼすことが明かであるから、原判決を破棄し、更に相当の裁判をなされたい。

一、原判決が認定したところによれば、昭和五二年六月二六日施行の滋賀県犬上郡甲良町々長選挙においてその立候補者川副郁夫の無投票当選を実現せしめんとする同候補者の支援者、寺本信一、阪東門三が同月二〇日の立候補届日期限の午后五時までに立候補届出をなさんとしておる上告人の立候補届出を阻止せんがため訴外谷敬一と謀議の上、同訴外人をして同日午后四時半頃に立候補届出先である同町選挙管理委員会事務所の在る同町々役場構内に赴いた上告人を捉えてその立候補届出を断念するより説得をなさしめたけれども、上告人がそれを肯んじなかつたところから、同訴外人外数名が上告人の身辺につきまとつて、上告人の右腕を掴み、或は肩や腰を押して身体の自由を奪い、上告人を甲良町選挙管理委員会事務所が在る同町々役場内事務室から二〇メートル程離れた同役場構内の町民会館内に立候補届出締切時刻を過ぎるまで滞留させて立候補届出を妨害阻止し、もつて同選挙の立候補者訴外川副郁夫をして無投票当選をなさしめた事実が認められる(この事実を以下では単に「本件出来事」とも言う)。

二、右事実はそれ自体訴外谷敬一らの公職選挙法第二二五条第一号に該当する犯罪事実であるのみでなくその目的及び効果は自由立候補制度の下、公正且自由な投票の実施によつて同町選挙人が当選者を選択すべきことを所期するため立法されておる公職選挙法の関係諸規定、例えば同法第八六条、同第三五条、同第九五条、同第一〇〇条等に違反し、因て根本的に公職選挙法全体の精神即ち同法第一条にも違反し議会制民主々義の根幹を危くする重大事であつて、単なる地方町村の首長選挙における小出来事として看過することの許されないものである。

それ故原判決認定にかかる出来事は、同選挙について、公職選挙法第二〇五条第一項の解釈上正に「選挙の規定に違反することがあるとき」に該るとしなければならないのである。

何故ならそれが何びとによつてなされようとも不法な選挙運動又は選挙干渉若しくは選挙妨害が、特定の選挙区において行われる選挙にとつて、自由と公正とを害することが顕著であると認められるべき客観的且合理的な事由が存するときは、その選挙が選挙の規定に違反することは明白であるからである。

このことは既に旧大審院判例がその趣旨として判示しておるところである(昭和一八年一〇月二九日判決、昭和二〇年三月一日判決、昭和二二年四月二一日判決)、東京高等裁判所判決も亦同じ見解を判示しているのである(昭和二五年十二月二五日判決)。

三、ところが原判決は原判示最高裁判所判例に依拠して公職選挙法(以下単に「法」という)第二〇五条第一項に言う「選挙の規定の違反」はこれを選挙執行機関の行為についてのみ論ずべきであり、また違反の対象たる規定も「選挙の管理執行に関する規定」に止まるとしながら、わずかにその「規定の違反」は直接の明文の規定には違反しないが選挙法令の基本理念たる選挙の自由公正を著しく阻害するような管理執行行為も亦選挙の管理執行に関する規定違反に該るとの解釈(いわゆる拡張解釈)を判示し、本件出来事の場合は選挙事務に関係のない者の行為であつて、その行為者が選挙犯罪に問われることはあつてもその行為が選挙無効の原因となるものではないとしておるのである。

四、しかし原判決の前示判示は「選挙の規定の違反」が選挙の管理執行機関の違反に限られるとする点において前述の旧大審院判例に照らし法第二〇五条第一項の解釈・適用を誤つておるのである。

殊に本件出来事自体において明かなとおり、選挙区の小さい町村の首長選挙においては無投票当選を得しめるために選挙の管理執行機関に関係のない者が予想される対立候補者の立候補の自由を阻止することがいともたやすいことであり、その結果が公職選挙法第一条並に憲法の精神に違反し選挙制度を台なしにする重大なものであるのであり、かかる事態の下に結果した選挙の効力を原判決が判示する如き法解釈によつて等閑視し不問に附することはできないのであり、この点において前示旧大審院判例が選挙法令の基本理念たる選挙の自由公正を著しく害するような事態のもとで行われた選挙の場合を選挙の規定に違反する場合に該るとする趣旨を判示しておるのは正当である。

したがつて原判決引用の最高裁判所判例こそ再吟味せらるべきである。

五、思うに原判決並に原判決が引用・依拠する前示最高裁判所判例が、法第二〇五条第一項に「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めている「選挙の規定に違反する」者を選挙の管理執行機関に限定しまたその「違反」を選挙の管理・執行に関する手続の規定の違反に限定するよう解釈しておるのには何らの文理的根拠もなくまた何らの合理的な理由もないのである。

むしろ原判決及び原判決が引用する前示最高裁判所判例が前示旧大審院判例にも似て「直接明文の規定には触れないが選挙法令の基本理念たる選挙の自由公正を著しく阻害するような行為」があるときも亦「選挙の規定に違反することがあるとき」に該る旨判示しておる法解釈は、(そのような「違反する行為」を「選挙の管理執行行為」に限定し行為者を選挙の管理執行機関に限定しておる点を除けば)実質的に合理性があるのである。

何故なら、以下述べる理由によりそのような法解釈こそが正当であるからである。

(一) 前示旧大審院判例などが判示しておるとおり、選挙の管理執行機関以外の者、例えば官憲或は一定の選挙区内の有力者などが広汎且組織的に不法な選挙運動又は選挙干渉若しくは選挙妨害を行つたり、本件出来事のように選挙そのものを台なしにするような立候補の妨害をして特定候補者に無投票当選を得しめたりした事態は国の主権者たる選挙人(国民市民)に対してその選挙の自由且公正を阻害するものであつて、そのような行為を直接取締る規定が存在しなくても国民又は市民のために存在する選挙を無意味なものとするのであり、その意味でそれらのことは、いずれも、明文こそ存在しないが選挙法令の全体系に照らし「選挙の規定に違反すること」であることは明かである。

(二) ところがそのような重大な行為がいつ、どのような情況でどのような個々の規定に違反して行われるかを選挙法令が正確且網羅的に予測して遺脱なくそれに対処できる規定を設けることは立法技術上不可能にちかいのである。

それ故にこそ法第二〇五条第一項は「どの」規定に違反することがあるときに選挙を無効とすべきかを明文をもつて定めることを合理的であるとはせず、却つて「選挙の規定に違反することがあるとき」という立言をしておるのである。

このような立言は、一見抽象的であるようにみえるけれど、そうではなく、却つて実体的には選挙法令の個々の規定に対してではなく、選挙制度を成り立たせている選挙法令の全規定から体系的に発見認知さるべき選挙に関する法秩序に反する事態が生ずることを具体的に予見してこれを「選挙の規定に違反することがあるとき」と立言しておるのである。

換言すれば法第二〇五条第一項での「選挙の規定」とは選挙に関する個々の規定のみではなく個々の規定に根ざしながら個々の規定を超えて存在するに至つておる選挙の法秩序をも含むものと解さなければならないのである。

これを本件出来事について言えば、谷敬一らが公職の候補者となろうとする上告人に暴行して上告人を拐取しもつて立候補の届出を妨害阻止した行為は、その行為の目的如何とは関係なく法第二二五条第一号に該当する犯罪ではあるが、上告人が公職の候補者となろうとするのを止めさせる目的をもつて行為した点は未だ法第二二三条第一号(立候補を阻止し又は立候補を辞退させる目的をもつてする買収等)には該当せず、したがつて不問に附するほかないが如くであるけれども川副郁夫の無投票当選を作為造出したことは正に選挙法令が確立しておる選挙の法秩序に違反することがあるに至つていることはまことに明白であり、このような選挙の法秩序に違反することはそれが単に個々のどの規定に違反することとは言えないけれども、それ以上に重大且重要な選挙の法体系全体という意味での「選挙の規定」に違反することがあるに至つておると認むべきである。

そしてかくの如く解することによつて、法第二〇五条第一項が「本法の規定に」とは立言せずに「選挙の規定に」と立言し、また「選挙の規定に違反するときは」と立言しないで、わざわざ「選挙の規定に違反することがあるときは」と立言しているのには前述のとおりの深い意味があることが理解されるのである。

(三) そして叙上の法解釈が正当であることは、法第二〇五条第一項が「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り……その選挙の全部又は一部の無効を決定し裁決し又は判決しなければならない」と定めておるところからも窮えるのである。

何故なら「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」ような事態は単なる個々の規定の違反から生来されるよりも、選挙に関する諸多の規定によつて存立する選挙制度の根幹を成す法秩序を否定しそれに違反することによつて生来されるものであることが明かであるからである。

(四) そこでそのように選挙の結果に異動を生ずる虞のあるような高度に「選挙の規定に違反することがあるとき」となるような事態が惹起されるのは如何なる選挙規定に関連して、誰によつてであるかを考えると、それは何も選挙の管理執行機関のみによる選挙の管理執行の手続のみに関連してでないことは多く論ずるまでもなく明かである。

それ故法第二〇五条第一項の規定が適用されるのは選挙の管理執行機関のみの選挙の管理執行手続のみに関する問題であつて、「本件出来事」の如きは適用されないとする原判決及び原判決引用の最高裁判所判決の見解は誤であると言うべきであり、かかる誤は原判決及び右最高裁判所判例においては、選挙が国民又は市民たる選挙人のために存在するのであつて、決して選挙の管理執行機関のために存在するものでないこと、したがつて選挙の効力の問題は選挙の管理執行機関の管理執行によつて行われた選挙が国民又は市民たる選挙人にとつて自由且公正なものであつたか否かの問題であつて決して選挙の管理執行機関がした選挙に関する管理執行が適正だつたか否かの問題に止まることのできないものであることを看過しておるところに胚胎しておるのである。つまり視点と視座に誤の因があるのである。

くり返して言えば「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」ような高度の「選挙の規定に違反することがあるとき」に選挙の全部又は一部を無効とする法第二〇五条第一項の存在目的は偏えに管理・執行された選挙の実態的情況の自由と公正を保障せんとするに在るのであつて決して選挙を管理執行した機関の責任を問わんとするに在るのではないのである(この点につき近時国会議員の定数問題から選挙の無効が争われているが、それは選挙の管理執行機関の管理執行とは関係なく論ぜられていることを思い合せられるのである。)

(五) ところで法第二〇五条第一項の法意を以上のとおり理解するときは選挙の効力に関する選挙訴訟の乱用を招くおそれがあるとする論議が生れることが懸念されそうにみえるがそれは杞憂にすぎないであろう。

何故なら同法条によるとたとえ「選挙の規定に違反することがあるとき」でも「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がない場合には選挙を無効とすることはないのであり、具体的事件において「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるかないかの判断をすることはさまで困難ではないし、仮に困難なものがあれば、そのときこそ正に選挙の効力を争うべきものであるからである。

六、以上述べたとおりであるから、本件出来事が(原判決の事実認定の限度で)公職選挙法第二〇五条第一項に言う「選挙の規定に違反することがあるとき」に該り且同法条に言う「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」にも該ることは明白である。

そして本件出来事が「選挙の規定に違反することがあるとき」に該るのはそれが選挙を投票によるものと定めた法第三五条、立候補の自由と立候補の届出について定めておる法第八六条、当選の要件としての投票数のことを定めた法第九五条第一項第五号、再選挙のことを定めた法第一〇九条第一号、無投票当選のことを定めておる法第一〇〇条などの諸規定、候補者又は候補者となろうとする者に対し、不法・不正の実力的又は買収的影響力又は支配力を及ぼして立候補の自由と公正な選挙運動の自由とを阻害してはならないことの保障に役立つよう定められておる法第二二五条第一号(候補者となろうとする者に対する暴力、拐取の罪)、同第二二三条第一項第一号(候補者となろうとする者を買収して立候補を断念させる罪)などの諸規定を綜合すれば、極めて明白であつて、そのようなことがなければ川副郁夫の無投票当選という結果が起りえないことも亦極めて明白である。

それ故このような選挙の規定に違反することがあつたため選挙の結果に異動を及ぼす虞があることはまことに顕著であつて、これを否定すべき理由は全くないのである。

何故なら選挙は投票によつて行われるのが原理・原則的建前であつて、投票は当選人を定める方法であるとともに投票が行われたことによつて選挙人の政治的動向ないし志向を知りうる結果が得られるのであり、このような結果が得られるか否かは選挙の結果として重要且重大なる意義を有するからである。

論者にして若し、上告人が仮に本件町長選挙に立候補していたとしても、川副郁夫の当選は確実であつたからとか、いわゆる泡沫候補者の得票は選挙人の政治的志向を判断するには何ら役立たないから、などという理由によつて本件出来事が選挙の結果に異動を及ぼす虞がないとするのであれば、それは選挙制度がもともと投票と一体を成すべきものとして存在すること、選挙の効力と当選の効力とを混同してはならないことを忘れた謬論であると言わねばならないのである。

また誰か、選挙の管理執行機関以外の者の行為によつて法第二〇五条第一項に言う「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当する事態が発生したときにまで選挙の効力が問われることを法認するときには、選挙の管理執行機関たる当該選挙委員会は関係者からの異議の申出、審査の申立、訴の提起などに対処するにいとまなときに至るおそれがあるから、かかる事態を避けるためにも、原判決が判示する法第二〇五条第一項の解釈を正当とすべきであると言わんとする者があれば、これまた選挙人のために存在し選挙人が主体者であつて選挙の管理執行機関は選挙人が公正且自由に議員又は首長を選択することができるよう選挙人に従属し奉仕するものであることを忘却しておる謬見であると言える。

殊に法第二〇五条第一項は「選挙の規定に違反することがあるとき」でもそのことが選挙の結果に異動を及ぼす虞がないときには選挙の効力に影響がないことを定めておるのであるから、若し選挙の効力に影響が及ぶことを避けるために法第二〇五条第一項の規定を原判決判示の如く狭隘化し限定的に解釈すべきであるとするならば、それは本末顛倒であると言うべきである。

七、そこで原判決が上告人の本件請求を棄却したのには法第二〇五条第一項の解釈・適用の誤があると言うべく、よつて原判決を破棄し更に相当の裁判がなさるべきである。

しかして本件選挙施行後既に日時を経過しておるのみでなく、「本件出来事」の事実認定には疑義がないのであるから、できうべくんば直ちに実態的な裁判をなされたい。

<参考・原審判決理由・抄>

(大阪高裁昭五二年(行ケ)第四号、選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件、昭54.2.27第一〇民事部判決)

二 <証拠>を綜合すると、次の事実が認められる。

(一) 甲良町では過去に町議会議員を二分する激しい町長選が行なわれ、その後の町政運営が円滑にいかなかつたという経験から、議員たちの間で昭和五二年六月施行の本件町長選では候補者を一人にしぼる話合いがなされ、その結果、現職の町長上川正雄は引退し、前町長の川副郁夫が立候補することになり、本件選挙の告示のあつた六月一九日には同人だけが立候補の届出をした。ほかに有力な立候補予定者もいなかつたので、関係者間では立候補締切の同月二〇日には投票を行なわないで川副の当選が確定する見通しであつた。

(二) 原告は、昭和四四年に行なわれた前々回の同町長選に立候補したことがあるものであるが、今回の選挙で川副が無投票当選となることに不満で、同月二〇日甲良町役場に上川町長を訪ね、上川に立候補するよう勧めたが、同人がこれに応じなかつたので、原告自ら立候補する決意を固め、同日午後三時ごろ町役場内の町選管事務局で供託の手続を尋ねて後刻立候補届出に来ることを示唆し、大津地方法務局彦根支局と滋賀銀行彦根支店で供託の手続をしたのち、同日午後四時三〇分ごろ立候補の届出をする目的で町役場に赴いた。

(三) 原告が立候補の意向であることは、すぐに川副候補の選挙事務所に伝わり、前町議で選挙運動の参謀格である寺本信一は町議の阪東門三と相談して、原告に対し立候補しないよう説得することとし、訴外谷敬一にこの説得方を依頼した。谷は彦根市の建設業者であるが、前回の町長選のときに原告が立候補の意思を表明した際にも原告を説得して立候補をとりやめさせたことがあつたので、阪東からの右依頼を受けて直ちに町役場に行き、同日午後四時三〇分ごろ車できた原告を町役場庁舎前庭東方の駐車場にとめてあつた自分の車の中に誘い、車内で立候補しないよう説得したが、原告はこれを肯んじなかつた。そこへ、原告の遠縁に当る山田泰男町議も来たので、谷は「もう一寸でよいから」といつて話合う場所を庁舎から右前庭を隔て二〇メートル余り離れた同町役場構内の町民会館に変え、右谷、同山田に後から来た前記阪東、小林杢平町議も加わり、館内の和室で原告に対し説得を続けたが、原告はこれをきき入れず、むしろ町民会館から出ようとしたので、同会館北側出入口付近において、谷が原告の右腕を掴み、阪東が肩を押し、小林が腰を押すなどして、原告をもとの和室に引戻した。その後、谷が更に説得を続けた結果、午後五時直前になつて、原告は谷に対し立候補を断念する旨告げ、自分で辞退届を出してくると云つて、町民会館を出て町役場庁舎の方に向かつた。

(四) 町選管では、原告が供託の手続を尋ねに来てから、委員長(選挙長)の黒田憲勝や委員長代行の川並了一が町役場で待機し、いわゆる選挙の七つ道具の準備などをして、届出があればすぐ受理する態勢をととのえていたが、午後五時になつても原告が来なかつたので、立候補の受付事務を終了することにした。なおこの間午後四時半ごろ、前記駐車場にいる原告の姿を、町選管書記長野瀬清次や同町総務課の職員で町選管の仕事を手伝つていた橋本敏治が執務中カウンターや窓越しに偶然望見したことがあるが、その際は別段異常な気配もなく、受付事務の対策などに追われてその後の原告の動向については、右野瀬や橋本を含め町選管の職員らは全然知らなかつた。

(五) 原告は前記受付事務終了のあと、午後五時二、三分過ぎごろ町選管事務局のある同町役場総務課に現われ、町選管書記の北川孫太郎や委員長の黒田憲勝に「四時半に庁舎まで来ていたのに、外で邪魔された」旨を訴え、暗に届出の受理方を促したが、黒田らは「締切の五時を過ぎているから受付はできない」と答えて、これを受けつけなかつた。原告の供述中右認定に抵触する部分はその余の前掲各証拠に照らして採用し難く、他にこれを左右するに足る証拠はない。

三 以上に認定したところによると、原告が立候補の届出を締切時間内にすることができなかつたのは、谷らの妨害によるものと認められる。しかしながら、公選法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、原則として、選挙執行機関の選挙の管理執行に関する規定違反、もしくは直接明文の規定には触れないが選挙法令の基本理念たる選挙の自由公正を著しく阻害するような管理執行行為があつたときを指すものと解され、選挙事務に関係のない者の行為は、その行為者が選挙犯罪に問われることはあつても、選挙無効の原因となるものでないから(最高裁判所昭和三〇年八月九日民集九巻九号一一八一頁、同昭和四一年一一月二五日民集二〇巻九号一九五六頁等参照)、前記妨害事実から直ちに本件選挙の効力を否定することはできないものといわねばならない。

原告はさらに、町選管が右妨害の事実を知り、あるいは推知しながら、原告を救出しなかつたと主張するけれども、右に認定したように、町選管の職員らは、午後四時半以後の原告の動向を全く知らなかつたのであり、すでに立候補方を示唆し、或は一旦庁舎前庭に姿をみせた原告がすぐ手続に現れないことを多少気にしていた者があつたとしても、それだけで直ちに原告が不法な妨害に遭つていることを推知し、また推知すべきであつたとすることはできず、他にそのような状況をうかがわせるに足る証拠もない(原告の供述をもつてしても、この点を認めるに足りない)。もつとも、午後五時直後に、原告は選挙長らに他から届出を妨害された旨を申し出ているが、しかし、選挙長にもともとそのような事実の有無を調査する権限はないから、選挙長が右申出に応じて、時間内に届出があつたものとしたり、あるいは締切後ではあるが右事実を斟酌して届出を受理するというような扱いをしなかつたからといつて、町選管の右所為を目して選挙の自由、公正を著しく阻害する管理執行であるということはできない。ほかに、町選管に本件選挙を無効ならしめるような違反の事実があつたことも認められない。

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