大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(行ツ)88号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決要旨】

江戸時代初期から水害より村落共同体を守ってきた輪中堤の典型の一つとして歴史的、社会的、学術的価値を内包している輪中堤(堤防)の文化財的価値は、その敷地の不動産として市場価格の形成に影響を与えないものとして、土地収用法(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)八八条による損失補償の対象となり得ない。

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