最高裁判所第一小法廷 昭和60年(オ)878号 判決 1988年4月14日
上告人
長谷川広次
右訴訟代理人弁護士
渡辺吉男
被上告人
村上一雄
右訴訟代理人弁護士
大野忠男
大野了一
荒木俊馬
被上告人
今井幾子
右訴訟代理人弁護士
川人博
玉木一成
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人渡辺吉男の上告理由について
本件訴訟の記録によれば、本件訴訟の経緯は、原判示のとおりであることが認められ、本件訴訟の経緯に照らすならば、本件訴えは却下を免れないものとした原審の判断は、相当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官髙島益郎 裁判官角田禮次郎 裁判官大内恒夫 裁判官佐藤哲郎 裁判官四ツ谷巖)
上告代理人渡辺吉男の上告理由<省略>