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最高裁判所第一小法廷 昭和60年(オ)878号 判決 1988年4月14日

上告人

長谷川広次

右訴訟代理人弁護士

渡辺吉男

被上告人

村上一雄

右訴訟代理人弁護士

大野忠男

大野了一

荒木俊馬

被上告人

今井幾子

右訴訟代理人弁護士

川人博

玉木一成

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人渡辺吉男の上告理由について

本件訴訟の記録によれば、本件訴訟の経緯は、原判示のとおりであることが認められ、本件訴訟の経緯に照らすならば、本件訴えは却下を免れないものとした原審の判断は、相当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官髙島益郎 裁判官角田禮次郎 裁判官大内恒夫 裁判官佐藤哲郎 裁判官四ツ谷巖)

上告代理人渡辺吉男の上告理由<省略>

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