最高裁判所第一小法廷 昭和62年(オ)414号 判決 1987年7月09日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は、上告人の負担とする。
理由
上告代理人坂本建之助、同浅野晋、同原勝己の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷 厳)