最高裁判所第一小法廷 昭和63年(オ)692号 判決 1989年3月02日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人村田敏の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切ではない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 大堀誠一)