大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和22(ク)4 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

裁判所法第七条によれば、最高裁判所は、上告の外「訴訟法において特に定める

抗告」について裁判権を有するのであるが、同条にいう抗告とは、訴訟法において、

特に最高裁判所の権限に属するものと定められた抗告をいうのであつて、この種の

抗告として現在許されているものは、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的

措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関

する法律第十八条に定められた抗告のみである(当裁判所昭和二十二年(ク)第一

号同年十二月八日決定参照)。しかるに、本件抗告は原決定において、法律、命令、

規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理

由とするものでないことは、抗告状自体で明かである。それ故、本件抗告は、これ

を不適法として却下すべきのとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ主文のとおり決

定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十二年十二月十一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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