大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和22(上告)16 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告は民事訴訟法第三百九十六条、第三百六十六条によつて、判決の送達があつ

た日から二週間内に提起することを要すのであるが、本件につき記録を精査するに

上告人の原審訴訟代理人が原判決の送達を受けたのは昭和二十二年七月二十八日で

あり、上告状が原裁判所に提出されたのは同年八月十二日であること明らかである。

従つて本件上告は二週間の法定期間を経過した後に申し立てられたものであつて、

不適法といわねばならない。しかもこの欠缺は補正ができないものであるから、結

局民事訴訟法第三百九十六条、第三百八十三条に基いて本件上告は却下すべきもの

であり、訴訟費用の点について同法第九十五条、第八十九条を適用して主文のよう

に判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 次 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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