最高裁判所第一小法廷 昭和22(選)2 決定
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右当事者間の参議院議員選挙無効事件について原告は当裁判所に訴を提起したが
裁判官全員一致の意見で本訴は管轄裁判所である仙台高等裁判所に移送すべきもの
と認めたので左のように決定する。
本件を仙台高等裁判所に移送する。
昭和二十二年九月十五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
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右当事者間の参議院議員選挙無効事件について原告は当裁判所に訴を提起したが
裁判官全員一致の意見で本訴は管轄裁判所である仙台高等裁判所に移送すべきもの
と認めたので左のように決定する。
本件を仙台高等裁判所に移送する。
昭和二十二年九月十五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介