大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1005 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人弁護人内田弘文上告趣意第一点について。

被告人が所論の期間勾留されていたこと及び原判決が所論原審公判廷の被告人の

自白を証拠としたことは所論のとおりである。しかし記録で明らかなように、本件

事案は被告人の他に共犯者五名犯行回数六、被害者四名に上る相当複雑なものであ

るから、諸般の事情を考察すれば被告人が逮捕勾留された昭和二二年一二月一八日

から二ケ月目に当る同二三年二月一八日の本件第一審第二回公判廷における自白は

不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白であると認めることはできない。そし

て所論の昭和二三年六月二一日に開かれた原審第一回公判廷における自白は、右第

一審第二回公判廷における自白と全然同一のものであること記録上明白なところで

あるから被告人の前示勾留と原判決の引用した原審公判廷の自白との間には因果関

係がなかつたものと認めるのが相当であり、従つて原審公判廷の自白は、不当に長

く抑留若しくは拘禁された後の自白に当らないといわなくてはならぬ(昭和二二年

(れ)第二七一号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。それ故原判決には所論の

ような違法はない。

同第二点について。

しかし憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦

痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、単なる量刑の不当を指すも

のでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日

大法廷判決)の示すとおりである。されば事実審たる原裁判所が刑法窃盗罪所定の

刑期範囲内において懲役一年二月の実刑に処し執行猶予の言渡をしなかつたからと

いつて、それが被告人側から観て過重の刑であるとしても直ちに所論のごとく、憲

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法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」にはあたらない。弁護人は被告人は肺侵潤に

より病床に呻吟しているので一年二月の実刑に服したなら必ずや刑務所内で死の転

帰を見ること明らかであるから、右一年二月の懲役刑は憲法にいわゆる「残虐な刑

罰」の外何ものでもないというのであるが、若しも所論のように被告人の病状が重

ければ刑訴第五四六条によつて検事が刑の執行停止を指揮する道もあることである

から、被告人が病弱であるということのために原判決の科した刑が人道上残酷と認

められる刑罰と断することはあやまりである。所論は結局事実審たる原裁判所の裁

定権にのみ属する刑の量定を非難するに帰着するものであるから、上告適法の理由

とはならない。

同第三点について。

原判決の証拠理由の説明は所論のとおりであつて、表現に欠けるきらいはあるが、

「右事実中犯意継続の点を除きて」との判文はその文脈自体から「その余の事実は」

の意味を当然に含蓄しているものであることは明らかである。又所論の「被告人A

の判示第一及第三同旨の供述、被告人Bの判示第二及第三同旨の供述」とあるのは

被告人等の原審公判廷の供述を指すものと理解すべきことは多言を要しないところ

である。蓋し被告人の供述自体を証拠として引用しうるのは原判決の基礎となつた

口頭弁論における被告人の供述に限ることはいうまでもなく、第一審公判廷におけ

る供述を証拠とする場合には供述記載と表示せらるべきものであるからである。そ

して被告人が原審公判廷において判示同旨の供述をしていることは原審公判調書に

よつて明らかなところであるから原判決には所論のような理由不備の違法はない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二三年一一月一八日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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