大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1066 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人脇坂雄治上告趣意第一点について。

しかし、原判決は、被告人の強盗幇助の犯罪を認定するのに、所論被告人の原審

公判廷における供述だけではなく、Aに対する検事の聽取書中の供述記載、相被告

人Bに対する検事の聽取書中の供述記載、被告人に対する検事の聽取書中の供述記

載並びに証第一、二号の匕首の存在等を綜合してこれを認定したものである。そし

て右各証拠を綜合すればその犯罪事実を肯認するに余りあるから原判決には所論の

違法はない。

同第二点について。

しかし、所論のような事実があるからといつて判示のような単純簡単な犯罪が精

神障害に因るものと速断することはできないのみならず、かかる精神障害の有無は、

事実審たる原審が諸般の資料により適正に決すべき職権事項であつて、その判断を

するのに必ずしも常に専門の知識を有する者の鑑定を要するものではない。されば

原審が上告人のかかる主張に対しその鑑定申請を却下した上所論の理由を以てその

主張を排斥したからと言つて所論のように憲法の与えた公平な裁判を受ける権利を

侵害したものとはいえない。論旨はその理由がない。

よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二三年一二月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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