大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1390 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六五〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は犯罪の動機、家庭の事情、今後の方針等につき詳細述べているので十分調

査したが結局事実審である原裁判所の裁量権に属する刑の量定を非難することに帰

着するから法律審である当裁判所に対する適法な上告理由としては認め難い、それ

故論旨は採ることができない。よつて旧刑訴四四六条刑法二一条に従い主文のとお

り判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二六年八月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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