大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1433 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人小栗信吉の上告趣意について。

しかし、原判決の判示各事実の認定はその挙示する各証拠に照して、これを肯認

するに足り、その間反経験則その他所論のような違法は認められない。論旨前段は

結局原審の裁量権に属する事実の認定又は証拠調の範囲、限度等に対する非難にと

どまり上告適法の理由とならぬ。次に原判決が適用した昭和二二年物価庁告示第一

五四号(乾椎茸の分)、同年同庁告示第二四二号(荒茶の分)がいずれも昭和二三

年五月一五日同庁告示第二七七号によつて廃止されたものであることは論旨後段の

とおりである。しかし一旦成立した物価統制令違反罪の処罰がかかる爾後における

告示の廃止により左右されるものではないと解すべきことは当裁判所昭和二三年(

れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決の示すとおりであるから、論旨後

段はとるをえない。

よつて旧刑訴四四六条に従い論旨後段に対する真野裁判官の反対意見を除き(前

掲判決参照)裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官宮本増蔵関与

昭和二五年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真野毅は出張中であるから署名押印がで

きない。

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裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

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