大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1491 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由

弁護人山口貞昌同浦田仙造上告趣意第四点について。

原判決は、判示(二)の事実の判示として匕首一振(証第四号)を携帯しと摘示

し、その認定の証拠として被告人の自白及び押収調書を引用し、その判示稍不正確

であることは、所論のとおりである。しかし右判示摘示には証第四号と記載され且

つ所論押収調書を証拠として引用し、なお、擬律において大正一五年佐賀県令第一

二五号短刀、匕首其の他之に類似の戎器取締規則第一条第二条を適用している。そ

して右佐賀県令第二条には「前条ノ短刀ト称スルハ太刀ノ形式ニ則リ刃渡凡二八、

七センチメートル(約九寸五分)ニシテ鍔アルモノ、匕首トハ短刀ト同形ニシテ鍔

ナキモノ其ノ他之ニ類似ノ戎器トハ刃渡一〇、六センチメートル(約三寸五分)以

上ニシテ雙刃又ハ片刃若クハ鋭利ナル尖端ヲ有スル刃物ヲ謂フ。」とあり、また、

押収調書目録によれば押第四号の匕首は刃渡り一四、五センチメートルと記載せら

れているから原判決の右判示は、一四、五センチメートルの匕首様の片刃の戎器一

本を指すものであることを認め得られるから右判示の摘示を以て原判決を破棄する

に足る理由不備ということができないものと解するを相当とする。本論旨は結局そ

の理由がない。

同第七点について。

原判決は、判示第四の(2)の事実を認定する証拠の一つとして被害者の妻であ

る原審証人Aに対する訊問調書中の供述記載を採用したことは所論のとおりである。

然るに原判決の基礎となつた原審第二回の公判調書によれば右証人の訊問調書につ

きこれを法廷に顕出して証拠調をしたことを認め得ない。されば原判決は適法に証

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拠調を経ない証人訊問調書を証拠とした違法あるものといわねばならぬ。そして右

の違法は、原判決に影響を及ぼさないこと明白ではないから所論はその理由あるに

帰し原判決の判示第四の(2)の部分は、破棄を免れない。そして右事実は原判決

認定の他の犯罪事実と併合罪の関係あるものとして単一刑を以て処断されたもので

あるから、結局原判決は、全部破棄を免れない。

よつて爾余の論旨に対する判断を省略し旧刑訴第四四七条第四四八条の二に従い

主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵時宗雄関与

昭和二四年三月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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