最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1570 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人妻木隆三上告趣意について。
所論は、原判決の刑の量定甚だしく不当であつて、これを破棄しなければ著しく
正義に反するというにある。されば上告適法の理由として採るを得ない。蓋し上告
審は法律審であるから違法を理由としない量刑不当は、上告理由となり得ないもの
であり、また、新刑訴第四一一条は、その明文上明らかなように職権事項を規定し
たもので上告理由を認めたものではないからである。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 宮本増蔵関与
昭和二四年三月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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