大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1706 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人瀬戸藤太郎上告趣意第一点について。

原判決は、被告人が強盗の意思をもつてその予備をした事実を認定し、かかる認

定を肯認するに足る証拠を挙げている。論旨は結局原審の証拠調の範囲を非難し、

独自の見解に基いて原審の事実認定を攻撃するもので、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

しかし、記録によれば、被告人は、警察署、検事局、第一審公判廷、原審公判廷

において、終始一貫して通訳を介するところなく、日本語を聞取り且つ日本語を話

していることは明かであつて、これらの点より見れば、原審は、被告人が公判請求

書の記載を読み聞かされこれを理解する十分な日本語の知識あることを職権をもつ

て認定し審理をなしたことは、疑いのないところである。論旨はそれ故に理由がな

い。また、証拠の取捨についての非難は、法律審適法の上告理由とはならない。

同第三点について。

しかし、記録によれば、被告人は原審公判廷において、公判請求書記載のとおり

相違ない旨を述べた外、判示同旨の供述をしていることは、明らかである。また、

証拠の取捨についての非難は、法律審適法の上告理由とはならない。

同第四点について。

論旨は、原審の認定した事実に反する事実を根拠とするものであつて、結局原審

の事実認定を非難するに帰する。従つて、法律審適法の上告理由とは認め難い。

同第五点について。

しかし、原審公判廷で被告人は判示同旨の供述をしている。この自白の外にも原

審は補強証拠とするに足る証拠を列挙している。論旨はそれ故に理由がない。

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同第六点について。

記録を調べてみると、原審において、被告人の選任した弁護人中山福蔵は、第一

回公判期日に出頭していたが、審理半ばにして退廷したので、裁判所は直ちに原審

相被告人Aの弁護人として出頭していた弁護士沢田剛を被告人の弁護人に選任し審

理を進めたことは、明らかである。そして、右沢田弁護士は、本件第一審及び原審

において被告人の選任した弁護人であつたが、原審第一回公判期日前に弁護辞任届

を出した者で、事案には精通していたと認められる。しかも、本件の事実は、刑法

第二三七条の強盗予備罪に該るものであつて、その法定刑は二年以下の懲役である

から、旧刑訴第三三四条に定める強制弁護の場合に該当しないこと明らかである。

従つて、原審の処置をもつて弁護権の制限として非難すべき何等の事由もない。次

に保釈の却下に対しては、それが不法であるならば別に救済の道を採るべきであつ

て、原判決に何等の影響なきこと明白な保釈却下の事実を捉えて上告理由とするこ

とはできない。その他、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難せる点は、法律審適

法の上告理由とはならないのである。

よつて旧刑訴第四四六条に従ひ、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 宮本増蔵関与。

昭和二四年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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