大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1771 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五百四拾日を本刑に算入する。

理 由

弁護人山口敬太郎の上告趣意について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の判断又は審理の限度を非難し、惹いて原判決

の事実誤認を主張するものであるから、当法律審に対する適法な上訴理由となし難

い。

被告人本人の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決の準強盗の事実認定を肯認すること

ができる。されば、所論は、結局原判決が適法に為した事実認定を非難するに過ぎ

ないものであるから、採用することはできない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、なお当審における未決勾留日数については刑法二

一条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官宮本増藏関与

昭和二五年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官真野毅は米国出張中につき署名押印ができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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