大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)2019 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人猪股正清上告趣意第一点について。

被告人の原審公廷における供述を調書について検討してみると、成る程裁判長と

の間に所論のような問答があつたことは明らかであるが、これらの被告人の供述だ

けでは、未だもつて本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあつた旨の主張が、原

審においてなされたものと認めることはできない。従つて、原判決が、この点につ

いて何等の判断を示さなかつたことは、所論のごとく判断遺脱の違法があると論定

し難いのである。論旨は、それ故に理由がない。

同第二点について。

所論のごとく、「原審たる名古屋高等裁判所における刑事第二部は裁判長裁判官

と外二名の裁判官を以て組成し、審理裁判を為すことを要するものなる」ことにつ

いては、現行法上いささかも疑のないところである。そして、判事は、すべて例外

なく、裁判官であること、裁判官の中の一細別に属するものであることは、裁判所

法第四〇条、第四二条等によつて明らかである。されば、原審公判調書及び判決書

に「判事」と記載されていて「裁判官」と記載されていないことは、該書類の適法

様式に何等欠けるところはない。論旨は採ることを得ない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二四年三月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

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裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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