最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人若山徳上告趣意について。
論旨における原判決判示第二事実は、相被告人A、同Bの両名の原審公判廷にお
ける供述並にC精機株式会社大阪工場長D及びE提出の強盗難被害始末書中判示に
照応する被害顛末の記載等によつて認定せられたものであつて、かかる証拠によつ
てかかる犯罪事実を認定することは、肯認し得られるところである。記録によれば、
犯罪当時被告人が酩酊していて心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとの主張もな
く又証拠もない。従つて、原判決が論旨の言うがごとく、犯罪当時被告人の酩酊の
程度、犯罪能力の如何等につき何等判断を示さなかつたことは、毫も違法の点がな
いのである。論旨は、結局事実審である原審の自由裁量権に属する事実の認定乃至
証拠の取捨判断の不当を非難するに帰着するから、上告適法の理由とならない。
よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二三年六月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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